Genmai雑記帳

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通達:株主リストについて

平成28年06月23日民商98  
法務局長殿・地方法務局長 殿←法務省民事局長

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)(→原文
(抽出・加工あり。原文参照)

株主総会の決議を要する場合
(中略)
 〜なお,一の登記申請で,株主総会の決議を要する複数の登記すべき事項について申請される場合には,当該登記すべき事項ごとに〜上記①から④までの事項を証する書面の添付を要することになる。
〜ただし,決議ごとに添付を要する当該書面に記載すべき内容が一致するときは,その旨の注記がされた当該書面が1通添付されていれば足りる。

株主総会の決議があったものとみなされる場合
〜319条①〜により〜決議があったものとみなされる場合にも〜添付しなければならない〜(規則61条③) 。

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