昭和42(オ)1465 遺留分請求
昭和44年01月28日 最三小判
裁判要旨
遺留分権利者の行使する減殺請求権は形成権である。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権が形成権であり、また、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いつたん、その意思表示がされた
以上法律上当然に減殺の効力を生じる〜(昭和40年(オ)1084同41年07月14一小判〜)、
昭和42(オ)1465 遺留分請求
昭和44年01月28日 最三小判
裁判要旨
遺留分権利者の行使する減殺請求権は形成権である。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権が形成権であり、また、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いつたん、その意思表示がされた
以上法律上当然に減殺の効力を生じる〜(昭和40年(オ)1084同41年07月14一小判〜)、