Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

司法書士による「法人の本人確認」

日司連の本人確認規定基準における、「法人依頼者等」の場合の規定を見てみます。
20150122 「本人確認等に関する資料集」(平成20年8月発行)........日司連ネット
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○依頼者等の本人確認等に関する規定基準
(大幅な抽出・加工あり。原文参照)

(本人確認等の対象)

第1条 〜確認〜対象者〜
(1)本人確認:「依頼者代理人」(国、〜公共団体〜〜は、〜代理人等を依頼者とみなす。)
(2)意思確認:「依頼者or代理人」であって依頼〜事務について代表権or代理権を有する者その他〜準ずる者〜。ただし〜

・コメントによると「法人の代表者」は、「法人」自体(依頼者)ではなく、「他の役員、使用人、任意代理人」などと同様に「代理人等」として分類されているのだそうです。(定義規定がないとわかりにくいですね。)

(本人確認の方法)

第2条
(1)自然人〜依頼者の本人確認(→「個人の本人確認」参照)
(2)法人〜依頼者の本人確認〜
ア「法人の代理人等」と面談し〜登記事項証明書or印鑑〜証明書の提示を受ける方法
イ〜面談〜によらない合理的理由がある場合〜「登記事項証明書or印鑑〜証明書」〜「写」〜の送付を受けて〜記録〜添付〜、
○〜確認書類〜記載〜本店〜支店等に〜転送不要〜等〜文書送付を行い確認する方法、
その他〜職責に照らし適切〜方法

・解説などによると「法人の本人確認」は、代理人等から提示された「登記事項証明書等」により「商号・本店」等を確認すれば良いのだそうで、アはそう言う意味のようです。
・個人の本人確認についての(1)では、「依頼者」となっており]、法人には「等」がありません。法人の代理人等(含、代表者)については個人の本人確認における「等」に入ると言う意味らしく、「自然人と同様の本人確認を行います。」とあります。(→自然人の本人確認
・と言うことは、規定だけから言うと、遠隔地などの場合、法人の本店にも、代理人個人の住所にも転送不要郵便を送ると言うことになる?
登記事項証明書は司法書士が取得したものでも可。(代理人等に示して確認する。)とのことです。

(意思確認の方法)

第3条〜。
(1)〜自然人たる〜「代理人等」〜面談〜方法
(2)〜面談〜によらない合理的理由がある場合〜「本人確認書類」〜or「写」〜取得〜とともに〜〜
電話〜本人固有の情報を聴取〜など〜本人である〜確認を行った上で確認を行う方法、
○その他〜準ずる方法で〜職責に照らし適切〜方法

2 法人の意思確認の対象者が〜代表〜権限を有しない代理人等である場合〜代表権限を有する者が作成した「依頼の内容」+「意思」を証する書面〜取得しなければならない。

・「法人の意思確認の対象者は「代理人等」でよい。」(商業使用人で良い)と言うことのようで、そもそもこの規定上、「法人依頼者の意思確認」と言うのはないことになります。(依頼者=代表者でないので、第1条の「依頼者または」の部分は死文?・・・・分かりにくい。)
・それでも2項は、代表者(≒法人自身)の意思を予定したような記載となっておりますが、この規定の分類の仕方から言えば、これは、自然人たる代理人の「本人確認」(「適格な当事者であることの確認」としての「代理権の存否等の確認」)に含まれるように思えます。
・2項は、登記委任状とは別に「依頼の内容」+「意思」を証する書面を取得する必要がある、と読めてしまいますが?

 しかし、(私の理解力が悪いからではありましょうが、)司法書士が頻繁に確認する重要な規定であるので、もう少し分かりやすく規定してほしかったです。(意思確認と言う点からは、やはり法人の代表者は「依頼者」と分類した上で、実務上、直接、代表者に関われない部分を手当するような規定の方が分かりやすかったのではないでしょうか?)

★なお、私の所属会は、この基準に基づく規定を制定しておりませんので、「会則上は」、これをそのまま遵守する義務はありません。(が、犯収法上の規定は当然遵守義務があり、職責上も〜〜〜と言うことになりますね。)

また、上記規定には「職責に照らして〜」とあるも、犯収法上の特定業務の場合には、法の定める方法以外では認められないと書いてあります。

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