11月5日の石川陽一先生の講義についての更に続きです。
「認可地縁団体の登記の特例」(地方自治法第260条の38・39の関係)
1.はじめに
2.所有者不明地
3.従来の解決方法
4.認可地縁団体制度総論
5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
7.事例紹介
8.所有者の確定
6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
→認可地縁団体の登記の特例(地方自治法)
・疎明資料が不足する場合→理由書、証言書など。
・「4)〜登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。」について
一部の名義人について相続登記がしてあって、相続人が県外在住のような場合、要件を満たさない?(相続登記を抹消するしかない?)
・この調査は、その地縁団体(の能力)によることを前提としている。(?)
・異議があった場合、協議ができれば進める。但し、これによって所在不明者がいなくなった場合は、全員名で保存登記する必要。
・同一性ある団体間の「移転登記」となるが、「自然人」→「法人」なので、移転登記によらざるを得ない。