純資産の部の株主資本は、次のように記載されますが、改めて、根拠を見ておきたいと思います。
株主資本
〇資本金 (見やすくするため行の構成を変えています。)
〇資本剰余金 資本準備金
その他資本剰余金
〇利益剰余金 利益準備金
その他利益剰余金 別途積立金
繰越利益剰余金
〇自己株式
会社計算規則(抽出・加工あり。原文参照)
(純資産の部)
第141条 2 株主資本〜は、次に掲げる項目に区分〜(5)〜は、控除項目〜。(1)資本金 (2)新株式申込証拠金
(3)資本剰余金
(4)利益剰余金
(5)自己株式 (6)自己株式申込証拠金3 資本剰余金〜は、次に掲げる項目に区分〜。
(1)資本準備金
(2)その他資本剰余金4 利益剰余金〜は、次に掲げる項目に区分〜
(1)利益準備金
(2)その他利益剰余金5 ③(2)+④(2)〜は、適当な〜項目に細分〜ができる。
⑤は「細分できる」としておりますので、決算公告などを行う場合は「細分しなくても良い。」ことになると思われます。