Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

株主の認知症

高齢化社会となった現在、高齢者による交通事故なども増えてきているようですが、あらゆる分野で、このことが問題になってきています。
高齢者の判断能力の問題は、今や不動産取引や遺産分割などにおける、重大な障害項目となっていると思いますが、
会社法の世界でも同じようなことが起きています。

新保先生のブログをみていたら、次のような記事がありました。

〜結局、こういうトコロは、後継者との株式譲渡契約なんかで〜
〜取得条項をつけるとしても〜。認知症とか、重篤な病気とか。。。どうやって、客観的に判断するのか〜
結果、株主と会社との私的な契約で解決することが多〜

成年後見人が付けば〜解決できるのかもしれないなぁ〜。。。なんて思っております^_^;
〜株主サンがお亡くなりになった場合よりも、生きているケド議決権が行使できない状況の方が困るよね〜〜
〜根本的な解決方法は見出せませんでした。

(以上、1人会社のハナシ その4 - 司法書士のオシゴトより)

ここでも、成年後見制度の「重さ」が障害になるだろうと思います。