関係省庁が検討〜、〜利用者自身が〜登記申請書を作成するもの〜、また、事業者は利用者からの個別の相談に応じないことから〜土地家屋調査士の事務には該当しない旨の回答を行いました。
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161227011/20161227011.pdf
関係省庁が検討〜、〜利用者自身が〜登記申請書を作成するもの〜、また、事業者は利用者からの個別の相談に応じないことから〜土地家屋調査士の事務には該当しない旨の回答を行いました。
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