社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)の続き(5)(抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
2 理事長+理事の登記
(1) 理事長の就任+理事の退任による変更の登記
(施行日以後最初に招集〜定時評議員会の終結後,新たに理事長を選定した場合)
ア 理事長の選定or理事の退任の時期
〜現〜に在任〜理事の任期は〜施行日以後最初に招集〜定時評議員会の終結の時まで〜(附則14条)〜,
〜理事は〜定時評議員会の終結により〜任期満了〜退任〜。
〜定時評議員会〜により,後任の理事が選任〜,後任の理事〜理事会の決議により〜新たに理事長が選定〜
〜社福法人の会計年度は〜4月1日〜翌年3月31日〜(45条の23②)〜終了後3月以内に〜計算書類〜作成〜(45条の27②)〜理事会+定時評議員会の承認〜所轄庁に届け出〜(59(1)〜〜施行日以後最初の定時評議員会については,平成29年6月までに招集〜になる。
イ 添付書面
〜理事長の就任+理事の退任〜,〜変更〜証〜書〜(組登令17条①)〜(ア) 理事長の就任を証する書面
・理事長が理事に選任〜定時評議員会の議事録,
・理事長たる理事が就任〜承諾〜証〜書面,
・理事長を選定〜理事会の議事録〜
・理事長の就任〜承諾〜証〜書面〜理事会〜出席〜理事(定款で〜〜出席〜理事長とする〜定めがある場合〜理事長)+監事が〜印鑑〜証明書〜添付〜,〜変更前の理事〜提出〜印鑑と〜同一であるときは〜添付を要しない(〜法登規〜5条〜準用〜商登規〜61条⑥〜)。
〜法において,理事+理事長の選任機関〜規定(43条①45条の13②③)が定められたため〜選任機関を証する〜定款〜添付〜要しない。
〜ただし・定款で評議員会or理事会の定足数,決議要件に別段の定め〜,
・定款で理事会の議事録〜記名押印〜者を〜理事長とする〜定め〜
・〜理事会の決議の省略〜により理事長を選定〜(イ) 理事の退任〜証〜書面
〜現に在任〜理事の任期は,施行日以後最初〜に招集〜定時評議員会の終結の時まで〜ことから,当該定時評議員会の議事録が〜該当〜。
ウ 印鑑届書
〜退任〜理事のうち,代表権〜者として登記され〜印鑑〜提出〜理事が〜新たに理事長に選定された場合〜,印鑑届書〜要しない。
エ 登記の記録
〜別紙記録例2(1)〜。