社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)の続き(6)(抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
(1) 登記期間
〜毎事業年度末日から2月以内とされていた〜(旧組登令3条③)〜改正〜3月以内〜〜(整備政令2条)。
(2) 添付書面 従前と同様〜
4 解散+清算の登記
5 合併の登記
第6 組登令の適用〜法人〜
〜組登令3条③〜資産の総額の変更〜登記期間が伸長〜
社福に限らず,組登令別表〜法人〜のうち,資産の総額を登記〜事項としている全ての法人に〜適用〜