リーガルサポートから「成年後見事務円滑化」についてのQ&Aが出されたようです。
NSR「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行にともなう実務対応Q&A」〜
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取り急ぎ、覗いてみます。
(大幅に抽出・加工あり。原文参照)
≪郵便物等回送嘱託関係≫
(申立要件等)
Q1.メール便やゆうパックも〜対象となりますか。〜民間事業者の扱うもので〜対象となるもの〜。
A.ゆうパックやゆうメール、運送事業者のメール便は〜対象とならない。〜レターパックは〜対象となる。〜〜〜〜
Q3.転送不要郵便〜は〜〜
A.転送不要郵便や本人限定受取郵便も〜回送〜〜〜〜
Q5.回送嘱託の申立ては、保佐人、補助人や任意後見人も〜できますか。
A.できない。未成年後見〜も〜設けられていない。〜家裁職権で〜嘱託〜ない。
Q7.回送〜先〜は、後見登記事項証明書上の住所だけ〜か。
A.〜専門職〜後見人は、自宅〜を後見登記〜上の住所〜であっても、事務所〜回送〜先〜可能〜後見登記〜と〜一致〜必要〜ない。
(申立て手続き等)
・http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken-syoshiki/index.html
・申立書記載例
(申立後の問題等)
Q15.家裁から〜被後見人宛て〜後見人から〜被後見人宛て〜郵便物等〜〜。
A.〜審判書に〜対象に含まない旨が明記〜
Q17.回送嘱託の審判の後に〜被後見人の住所が変更〜
A.〜変更の審判の申立て〜
Q18.〜新住所宛て〜回送嘱託の審判がされています。〜郵便法〜による「転送」〜「転居届」〜を行う必要はありますか。
A.行うことが有益〜。変更前の住所宛ての郵便物は〜変更後の住所宛てに配達されることはない〜審判による回送はない〜。〜別に〜転居手続〜