通達:被相続の同一性を証する住民票〜等〜(通知)
法務省⺠⼆第175号 平成29年03⽉23⽇
「被相続⼈の同⼀性〜情報として住⺠票〜等が提供された場合における〜相続〜移転の登記の可否〜」(通知)(→武⽥先生による原文)(感謝します。)
(抽出・加工あり。原文参照)
〜「住⺠票〜(〜本籍+登記〜住所〜記載〜)」、「⼾籍の附票」〜or〜「被相続⼈名義の登記済証」〜の提供があれば、不在籍証明書+不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく〜登記〜できる〜
住⺠票、⼾籍の附票で証明できる場合に、不在籍、不在住証明書が必要であるわけがなく、「登記済証」添付の場合について確認したかったのでしょうね。
私の所の管轄では、従来から、この通り運用されていましたので、最初、なんのことか良く分かりませんでした。(各地で取り扱いの異なる所のようですね。)
むしろ、新法施行以後は、「被相続⼈名義の登記識別情報」でもokと言うことになるんでしょうね。
(以上につき、内藤先生のブログのコメント欄→これ)