Genmai雑記帳

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最高裁(新):「定期預金」、「定期積金」の相続

平成28(受)579 預金返還等請求事件
平成29年04月06日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜「定期預金」〜+「定期積金」〜は〜相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
 

(1) 共同相続〜普通預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない〜(〜平成27年(許)11同28年12月19日大決〜。)

(2) 定期預金〜は,預入れ1口ごとに1個の預金契約〜解約をしない限り払戻し〜できない〜,契約上〜分割払戻しが制限〜。
〜定期預金の利率が普通預金〜よりも高いことは公知の事実〜,上記の制限は,一定期間内〜払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提〜,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべき〜。

〜他方,仮に定期預金債権が〜分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上〜共同して払戻しを求めざるを得ず,単独で〜行使する余地はない〜から,そのように解する意義は乏しい(前掲最大決〜)。この理は,積金者が解約をしない限り〜支払を受けることができない定期積金についても異ならない〜。

共同相続された「定期預金」債権+「定期積金」債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に〜分割されることはない〜。

最高裁の新判断を受けて、法定相続分の払戻しを認めないと言う判断のようです。