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★「法定相続情報証明制度」 ・5月29日(月)から(法務省HP)

法務省HPに「法定相続情報証明制度」の案内が出ました。(→これ)
平成29年5月29日(月)から
(以下、大幅に抽出・加工あり。原文参照)

〜法定相続情報証明制度について〜(PDF)
制度の概要

相続⼈が登記所〜必要書類を提出

1.被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
2.〜法定相続情報一覧図〈下記を記載〉

被相続⼈の ⽒名 最後の住所 ⽣年⽉⽇ 死亡年⽉⽇
相続⼈の ⽒名 住所 ⽣年⽉⽇ 続柄

登記官が〜確認〜認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

法定相続情報証明制度の⼿続の流れ(イメージ)

①申出(法定相続⼈or代理⼈)
 1 ⼾除籍謄本等を収集
 2 法定相続情報⼀覧図の作成
 3 申出書を記載し〜申出(数次相続〜⼀⼈の被相続⼈ごとの作成
②確認・交付(登記所)
 1 登記官による確認,法定相続情報⼀覧図の保管
 2 認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付,⼾除籍謄本等の返却
  〜⼿数料は徴収しない
③利⽤
 〜これまでどおり⼾籍〜で〜⼿続を〜妨げ〜ない。
 〜放棄や遺産分割協議の書類は別途必要

法定相続情報一覧図(記載例)→これ)

・最後の住所〜廃棄〜場合は,最後の本籍〜
相続⼈の住所〜任意記載〜⼀覧図に記載されない場合もある。
作成者の〜記名押印〜
図形式のほか,被相続⼈〜相続⼈を単に列挙する記載の場合もある。

認証⽂付き法定相続情報⼀覧図→これ)

 注)〜相続放棄に関しては,本書面に記載されない。〜相続手続以外に利用することはできない。

その他

不動産がない場合(〜預⾦のみ〜)でも利⽤〜可能
・代理⼈となることができるのは,

 法定代理⼈〜,
 ①⺠法上の親族
 ②資格者代理⼈弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,〜+⾏政書⼠に限る。)

・管轄(郵送〜も可能)

 ① 被相続⼈の本籍地、
 ②〜最後の住所地
 ③ 申出⼈の住所地
 ④ 〜不動産の所在地

・〜複数通発⾏可能
・〜⼀覧図の保管期間中(5年間)は〜再交付〜可能。
 〜再交付を申出〜当初〜申出⼈に限られる〜(当初の申出⼈からの委任〜)。
・推定相続⼈の廃除〜原則〜廃除された者の記載がされない。
・〜死亡後〜認知〜,〜胎児〜が⽣まれた場合,〜廃除があった場合など〜死亡時点に遡って相続⼈の範囲が変わる〜ときは,当初の申出⼈は,再度,〜申出〜できる。