「〜法律事務所」(青森県五所川原市)の男性事務員が〜破産申立手続きを放置〜、免責許可決定書〜を偽造〜を見過ごしていたとして、青森県弁護士会が〜代表の〜弁護士に〜1カ月の業務停止〜
〜男性事務員は〜平成21年までに受任した破産申立事件で事務を担当〜、複数〜事件で〜放置。〜隠すため、25、26年、2事件の免責許可決定書を偽造〜依頼者に送付〜
〜27年3月〜問い合わせ〜発覚。〜有印公文書偽造・同行使罪で逮捕・起訴〜有罪〜
〜「本来、〜弁護士は〜破産開始決定書や免責許可決定書などを直接手に取って確認すべき〜、〜事務員に任せきりで〜不正を見抜けなかった。〜極めて不適切〜」と指摘。
一方〜、「不正発覚後、事件処理を再開〜現時点では大半が解決された」とし、業務停止1カ月が相当とした。
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