昭和26(オ)682 預金払戻請求
昭和28年05月29日 最二小判
裁判要旨抜き書き
債権者が特定の債権を特定の譲受人に譲渡しようとするにあたり、債務者が予めその譲渡行為に同意を与えたときは、右譲渡の後あらためて467条①〜の通知or承諾がなくても、〜債務者に対して〜債権譲渡を対抗し得る〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
原審は、
〜債権譲渡について〜債務者たる上告銀行が事前の承諾をなした事実を認定しているだけで〜譲渡の后において〜467条①〜通知承諾があつた事実を認定していない〜
〜しかし原判決の理由を通読すれば、
〜本件預金債権については最初当事者間に譲渡禁止の特約があつた事実、〜債権者たるD県農業会は、本件債権を被上告人に譲渡しようとするに当り、前記譲渡禁止の特約があつた関係上、特に予め債務者たる上告銀行から右譲渡の承諾を得たもの〜
〜ひつきよう上告銀行はこれにより右譲渡禁止の特約を解いて〜本件債権譲渡につき同意〜した事実を認定した趣旨であることを十分看取〜できる〜
而して〜
〜債権譲渡の目的たる「債権+譲受人がいずれも特定」している場合に、「債務者が予めその譲渡に同意」したときは、
その后あらためて467条①所定の通知or承諾〜なくても、〜債務者に対して〜譲渡を〜対抗し得る〜〜
〜かゝる場合〜当該債務者には、なんら債権の帰属関係が不明確となり二重弁済その他不測の損害を及ぼす虞はないから〜。
学説上は、更に、譲受人が特定していなくても有効とされている。(動産譲渡担保マニュアルp11)