社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)の続き(2) (抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
(1) 理事会の権限
〜次の職務〜(45条の13①+②)。ア 〜業務執行の決定
イ 理事の職務〜執行の監督
ウ 理事長の選定+解職〜理事会は,理事の中から理事長1人を選定〜(③)。
(2) 理事会の招集,決議等
ア 招集権者
〜各理事が招集〜定款or理事会で定めたときは,当該理事〜(45条の14①)。イ 招集手続
〜1週間(〜下回る期間を定款〜)前までに,各理事+各監事に〜通知を発〜(45条の14⑨〜一般法人法94条①)。
〜全員の同意〜あるとき〜招集の手続を経ることなく開催〜できる〜(②)。ウ 決議要件
〜過半数(〜定款〜,〜割合以上)が出席しその過半数(〜定款〜割合以上)をもって行う〜(45条の14④)。エ 議事録
〜日時+場所,議事の経過の要領+結果等〜議事録〜作成〜〜書面〜ときは,
出席〜理事(定款〜出席〜理事長とする〜定め〜ある場合〜は〜理事長)+監事は〜署名〜記名押印〜(45条の14⑥,規則2条の17②+③)。オ 決議の省略
〜理事が〜提案〜全員が書面〜同意の意思表示〜(監事が〜異議〜を除く。)〜可決〜理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる〜(45条の14⑨〜一般法人法96条),〜議事録を作成〜(〜規則2条の17④(1)。
(2017-02-28の記事の改記分です。)