(全体目次)
第二節 所有者等探索委員による調査
(所有者等探索委員)
第9条 法務局~に~探索~に必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置く。
2 ~探索委員は~必要な知識+経験を有する者のうちから、法務局~長が任命~。
3 ~任期~2年~。
4 ~再任~できる。
5 ~非常勤~。
(所有者等探索委員の解任)
第10条 法務局~長は~探索委員が次の~いずれかに該当~、~解任~できる。
一 心身の故障~職務~執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反~他~委員たるに適しない非行~あると認められるとき。
(所有者等探索委員による調査等)
第11条 登記官は~探索~に~必要~と認めるとき~探索委員に必要な調査をさせることができる。
2 ~調査を行うべき~探索委員は~法務局~長が指定~。
3 法務局~長は~職員に~調査を補助させることができる。
(所有者等探索委員による調査への準用)
第12条 5条+6条~は~探索委員による前条①の調査に~準用~。この場合~6条①中「登記官に」~は「所有者等探索委員or11条③の職員(~「所有者等探索委員等」~)に」と、同条②、③+⑥中「登記官」~は「所有者等探索委員等」と読み替える~
(所有者等探索委員の意見の提出)
第13条 ~探索委員は~調査を終了したとき~遅滞なく、登記官に~意見を提出~。