(全体目次)
第四節 雑則
(所有者等の探索の中止)
第17条 登記官は~不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき~他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記~手続を中止~できる。この場合~省令~より~その旨~他~省令~事項を公告~。
(法務省令への委任)
第18条 ~ほか~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記に関し必要~事項は~省令で定める。
(全体目次)
第四節 雑則
(所有者等の探索の中止)
第17条 登記官は~不明土地に関する権利関係について訴訟が係属しているとき~他相当でないと認めるときは、前三節の規定にかかわらず~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記~手続を中止~できる。この場合~省令~より~その旨~他~省令~事項を公告~。
(法務省令への委任)
第18条 ~ほか~不明土地に係る所有者等の探索、所有者等の特定+登記に関し必要~事項は~省令で定める。