Genmai雑記帳

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最高裁:相続分譲渡と特別受益

平成29(受)1735 遺留分減殺請求事件
平成30年10月19日 最二小判
裁判要旨

  共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡~相続分に含まれる積極財産+消極財産の価額等を考慮して~相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,~譲渡をした者の相続において~903条〈特別受益〉~「贈与」に当たる。

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