遺留分の関係は、なかなか複雑です。計算式の方が分かりやすいかもしれません。
【個別的遺留分】
= 遺留分を算定するための財産の価額
× 総体的遺留分
× 法定相続分の割合
【遺留分を算定するための財産の価額】
= 相続開始時の財産の価額
+〈相続人に対する〉贈与の額〈原則10年以内〉
+〈第三者に対する〉贈与の額〈原則1年以内〉
-債務の額
【遺留分侵害額】
= 遺留分額
-遺留分権利者が受けた特別受益の額
-遺産分割の対象財産について遺留分権利者の具体的相続分に相当する額
+遺留分権利者が負担する債務
遺留分侵害額の負担の限度額
1.〈第三者である〉受遺者・受贈者
= 遺贈or贈与の目的の価額。
2.〈相続人である〉受遺者・受贈者
= 遺贈or贈与の目的の価額
- 「自らの遺留分の額」を控除した額。
遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間
1.「相続の開始」+「遺留分を侵害する贈与or遺贈があったこと」
を知った時から1年間
2.「相続開始の時」から10年経過したとき
第9章 遺留分(改正条文) - Genmai雑記帳
★判例等:遺留分に関する判例・記事(随時更新) - Genmai雑記帳