2016-06-28から1日間の記事一覧
やはり、憲法学者のほとんどが違憲と言っていても無視していく姿勢には、不安を覚えます。 憲法学者の石川東大教授も、「一門の戒め」を超えて、「『いざ』という時が来れば、立ち上がらねばならん」とお考えになったとのことです。
(2011-12-24分の改記分)平成11(受)1136 死亡保険金支払請求権確認請求事件 平成14年11月05日 最一小判 裁判要旨抜き書き 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が〜受取人を変更する行為は〜1031条〜遺贈or贈与に当たるものではない。
泉房穂・兵庫県明石市長
本日upした★最高裁:債務整理事件における簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)の判決についてです。この判決文だけ読むと、誠にごもっともで、そのとおりだと思ってしまいます。(さすがに最高裁の理屈は分かりやすい、などとまで・・・・・)
平成26(受)1813 損害賠償請求事件 平成28年06月27日 最一小判 裁判要旨抜き書き 債務整理を依頼された認定司法書士〜が,裁判外の和解について代理することができない場合