Genmai雑記帳

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2016-07-08から1日間の記事一覧

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最高裁:遺留分減殺請求と受贈者による時効取得の主張

平成8(オ)2292 遺留分減殺請求事件 平成11年06月24日 最一小判 裁判要旨抜き書き 〜贈与を受けた者が〜占有を取得し〜162条所定の期間、平穏〜公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても〜減殺請求による遺留分権利者への〜権利の帰属は妨げられない。

☆債務整理、簡裁代理の指針(最高裁判決を受けて)-静岡会

最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文 (有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。)