Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

2017-05-25から1日間の記事一覧

最高裁:債権譲渡の通知・承諾の効力

昭和56(オ)483 家屋明渡 昭和56年10月13日 最三小判 裁判要旨抜き書き 467条①所定の通知or承諾は〜譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知or承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止す…

非公開会社への変更による手続簡略化

久しぶりに、「公開会社」を扱いました。 大正時代から続くりっぱな会社なのですが、さすがに「株式の譲渡制限規定は設けられたらどうですか」、などと勧める中で・・・・・