Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

非公開会社への変更による手続簡略化

久しぶりに、「公開会社」を扱いました。
大正時代から続くりっぱな会社なのですが、さすがに「株式の譲渡制限規定は設けられたらどうですか」、などと勧める中で・・・・・

新株発行の際の手続の違いとか、少数株主権の違いなどは別として、主なものとして説明したい所は次のような所でしょうか。
(抽出・加工あり。原文参照)
 

(定義)
第2条
 五 公開会社 〜発行する全部or一部の株式の内容として「譲渡による〜株式の取得」〜会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない〜会社〜。

つまり「一部の株式について」であっても、「承認不要で譲渡可能」であるならば、公開会社としての厳しい規制を受けると言うことになりますね。

(発行可能株式総数)
第113条
3 次〜場合〜発行可能株式総数は〜発行済株式の総数の4倍を超えることができない
(1)公開会社が定款を変更して〜可能株式総数を増加する場合

(株券の発行)
第215条
4 前三項〜にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは〜株券を発行しないことができる

株主総会の招集の通知)
第299条 〜総会を招集〜、取締役は、株主総会の日の2週間(〜ときを除き、公開会社でない〜会社にあっては1週間(〜)前までに、株主に〜通知を発しなければならない。

(取締役会等の設置義務等)
第327条 次〜会社は、取締役会を置かなければならない
(1)公開会社

(取締役の資格等)
第331条②〜会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない〜会社〜は、この限りでない。

(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は、選任後2年以内〜。ただし〜
2 〜公開会社でない〜会社(〜)〜、定款によって〜選任後10年以内〜事業年度のうち最終のもの〜定時株主総会終結の時まで伸長〜妨げない。

監査役の任期)
第336条 監査役の任期は、選任後4年以内〜。
2 〜公開会社でない〜会社〜定款によって、〜選任後10年以内〜事業年度のうち最終のもの〜定時株主総会終結の時まで伸長〜妨げない。

(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない〜会社(〜)は、381条①〜にかかわらず〜監査の範囲を会計〜限定〜定めることができる。

取締役会の廃止による手続簡略化 - g-note(Genmai雑記帳)