Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大阪高裁:相続分譲渡後の遺産分割協議の当事者

昭和54(ラ)154 遺産分割審判に対する即時抗告申立事件
昭和54年07月06日 大阪高決
要旨抜き書き

 遺産分割の審判前に相続分の譲渡がなされた場合、譲渡人が共同相続人の一人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転~、譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を失うとともに、譲受人は遺産分割に必ず関与させられなければならぬ地位を取得する。

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