Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁判例:非嫡出子の相続分

平成20(ク)1193 遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
最高裁 平成21年09月30日 決定
裁判要旨
民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
 非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり(略),憲法14条1項違反をいう論旨は,採用することができない。
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=4950
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091005154016.pdf


4裁判官中3人の多数意見
95年の最高裁大法廷決定が初の合憲判断:15人中5人が「違憲
03〜04年の計3件の小法廷判決:いずれも〜3対2で合憲〜。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091003-00000038-mai-soci


このところ、盛んに報道されていた判決ですが、
違憲性自体について不一致があると言うよりも、
最高裁判決の効力・影響をどう解釈してゆくか、と言った所にあるようです。
Matimulogに詳しく説明されていました。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/10/arret-7748.html


単に、「正否」の問題でなく、なかなか難しい問題ですが、それにしても、
『その規定によって権利を侵害され,その救済を求めている者に対し救済を与えるのは裁判所の責務であって,国会における立法が望ましいことを理由として違憲判断をしないことは相当でない。』(裁判官今井功の反対意見)
と言うのが、一般国民の望む所であるように思います。