Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

弁護士と司法書士の業務範囲・訴額の解釈判断:大阪高裁

注目の判決が出たようです。
判決文自体はまだ見てませんが、
〜小松一雄裁判長は「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避した。〜
とありました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910162057010-n1.htm
裁判官の立場もわからないではないようにも思いますが・・


これで、判断は最高裁に移る可能性が出てきたわけですが、
代理権取得時の経緯に関わらず、
「司法過多」の流れと、法務省の「注釈司法書士法」に対する逃げ腰の回答を考えると、
司法書士の側としては、「実績」を含めた、より強力なアピールが必要ではないかと思います。


権限の範囲自体の問題だけでなく、
当初の法改正の時には何の異論もなく、当時の情勢が必要とし、我々もそれに応えてきていた実績があったにも関わらず、
こうした社会情勢の変化の中で、それらが踏みにじられてゆくことには憤りを感じざるを得ません。


前にも書きましたが、
我々がほしくて、代理権をもらったわけではありません。
翻弄するのもいい加減にしてほしい
、と思ってしまいます。

最高裁判決がでました。
★最高裁:債務整理事件における簡裁代理権の範囲 - g-note(Genmai雑記帳)