Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

在日韓国人どうしの離婚

在日韓国人うしの協議離婚は、なかなか面倒な手続が必要のようです。
 「「在日」の家族法」(第3版」によると、従来は、日本の役場の窓口に離婚届を提出すれば良かったようですが、
現在では、前提として、韓国の「家庭法院の確認」(国内では領事館等における確認)が必要となるようです。
 従って、正式には本国領事館等を通して行うしかないのですが、一方で日本の役場では従来どおり、離婚を受け付けているようです。
 正式に本国での離婚を進める方法として、領事館などが遠い場合は、
「〜合意している場合でも日本の家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、日本の家庭裁判所の確認書を最寄りの在外公館に提出する方法」が有効であるとするものもありました。

【Q:】在日韓国人どうしの離婚は韓国でも手続きが必要か?(みんだん生活相談センター)
【Q:】在日韓国人同士の夫婦が離婚、不動産権利や子の養育費は?(みんだん生活相談センター)
在日の協議離婚: 辻本武 tsujimoto blog