Genmai雑記帳

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死因贈与の執行者による登記・先例

嘆きのホミックさんの死因贈与執行者の謎: 嘆きのホミック /大阪市中央区の司法書士事務所の記事に、
死因贈与にはその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されるので、死因贈与にも執行者を指定・選任できます。このことは登記の世界でも先例があり明らかです。〜
とありましたので、確認してみました。

先例は見つかりませんでしたが、下記を見つけました。

死因贈与による所有権移転登記(登研447号)

 ○要旨 死因贈与契約において執行者が指定されている場合は、受贈者と執行者の共同申請により所有権移転登記をすることができる。(私署証書による死因贈与契約において)

死因贈与契約による登記申請手続(登研322号)

 ○要旨 死因贈与契約において執行者が指定されている場合には、執行者と受贈者の共同申請により、当該契約に基づく所有権移転の登記をすることができる。

死因贈与による所有権移転登記を執行者が申請する場合の代理権限証書(登研566号)

 ○要旨 死因贈与による〜登記を執行者が申請する場合の代理権限を証する書面は、執行者の指定のある死因贈与契約書が公正証書であるときは、当該公正証書のみで足りるが、私署証書によるときは、当該私署証書に押印した贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書(印鑑証明書付き)のいずれかをも添付すべきである。これらの印鑑証明書については、細則44条の適用はない。

死因贈与による所有権移転仮登記の本登記の代理権限証書(登研566号)

 ○要旨 始期付所有権移転の仮登記の登記済の記載がされている執行者の指定のある死因贈与契約書(私署証書)を、当該仮登記の本登記における執行者の代理権限証書として申請する場合でも、当該契約書に押印した贈与者の印鑑証明書又は相続人全員の承諾書(印鑑証明書付き)をも添付すべきである。

 知りませんでした。
公正証書で執行者を指定しておけば、贈与者の相続人の関与なく申請できると言うのは、便利ですね。(主題とは違うかもしれないけれど、ホミックさん感謝)