Genmai雑記帳

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最高裁:リボルビングについて悪意の受益者

平成23(受)307 不当利得返還請求事件
平成23年12月01日 最一小 判決
裁判要旨の要旨

 リボルビング〜貸付けについて〜17条書面〜に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は〜記載を要するとした〜最高裁〜判決以前であっても,〜悪意の受益者〜推定を覆す特段の事情があるとはいえない

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原審

1. 貸金業者が〜43条1項の〜適用があるとの認識を有しており,〜有するに〜ついてやむを得ないといえる特段の事情(〜「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り〜民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(〜平成17年(受)第1970号〜

2.リボルビング方式〜については〜基本契約書〜と各貸付けの〜交付〜書面〜を併せても,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないときは〜交付があったということはできない旨を判示した〜平成17年(受)第560号〜(以下「平成17年判決〜)が言い渡されるまでは〜次回〜額と〜期日が記載されていれば足りるとする裁判例も相当程度存在し,監督官庁が〜特定し得る事項のみ記載すれば足りると読むこともできる通達を出していた。

最高裁

1.〜17条〜趣旨・目的は〜自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにある〜
−リボルビング方式〜次回〜返済額〜期日のみが記載された書面が〜交付されても〜趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らか〜
−確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能〜〜完済までの期間の長さ等によって〜債務の重さを認識〜,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができる〜
−記載することが〜趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても〜認識し得たというべき〜

〜平成17年判決の言渡し日以前であっても〜平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず〜民法704条の「悪意の受益者」であると推定される〜。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111201-OYT1T01122.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111201/trl11120123070024-n1.htm