遺言公正証書の作成及び所有権移転登記
〜左記条項を内容とする遺言公正証書の作成嘱託があつたときは、これに応じてさしつかえない。
また、相続人甲は、A不動産(4の場合はその他の不動産を含む)につき、相続を登記原因とする所有権の移転登記をすることができる。
記
1 遺言者Xは、その遺産について、次の通り相続させる。
(1) 長男甲にA不動産
(2) 二男乙にB不動産
(3) その他の財産は甲、乙均分とする。2 遺言者Xは、その遺産について、次のとおり相続させる。
(1) 長男甲にA不動産
(2) 二男乙にB不動産3 遺言者Xは、その遺産について、次のとおり相続させる。
(1) A不動産は長男甲4 遺言者Xは、その遺産の全部を長男甲に相続させる。
(昭和47年04月17日民甲1442・局長通達・登研404号128頁)