平成1(オ)714 求償債権
平成5年07月19日 最二小判
裁判要旨抜き書き
遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人〜が、〜法定相続分〜共同相続登記がされたことを利用し、右登記に係る自己の共有持分権を第三者に譲渡し〜移転登記を受けたとしても、右第三者は右共同相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまる。
〜遺言で〜相続分を指定〜、Eの相続分は八〇分の一三であった〜
〜Eは〜法定相続分である四分の一とする相続登記が経由されていることを利用し〜四分の一の持分を上告人に譲渡し〜登記を経由
〜Eの登記は持分八〇分の一三を超える部分については無権利〜
〜登記に公信力がない結果、上告人が取得した持分は八〇分の一三にとどまる〜(〜昭和三五年(オ)第1197号同38年2月22日〜判決〜)。
・・・司法書士試験の勉強で良く出る判決ですね。