昭和41(オ)629 建物収去、土地明渡請求
昭和42年07月21日 最二小判
裁判要旨
〜取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し、時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができる
(抽出・加工あり。原文参照)
〜Hは〜昭和三三年三月〜に〜取得時効完成〜、
〜Jは〜昭和三三年二月〜土地を買い受けてその所有者となり、
同年一二月〜所有権取得登記を経由〜
〜Hの取得時効完成当時の本件土地の所有者はJであり〜Jは本件土地所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つのであるから、
−Hはその時効取得を登記なくしてJに対抗できる〜、
−このことはJがその後所有権取得登記を経由することによつて消長を来さない〜