昭和37(う)84 農地放違反被告事件
昭和39年04月16日 広島高裁岡山
裁判要旨の要旨
一、〜土盛りをしたことが〜転用〜に該るかどうか〜
(1)〜農地とは、
−耕作の目的に供される土地をいい、
−肥培管理によつて農業耕作物の栽培に供されている土地
−ないしは客観的にその蓋然性のある土地
のことであつて、−農地以外のものとは
−客観的に肥培管理が不能であるか
−若しくは社会通念上これが困難視される土地〜。〜土地の事実状態に基づいて客観的に判定せらるべき〜主観的な単なる意図又は使用目的は農地判定の参考資料となり得るに過ぎない〜
〜土地の現況、つまり土質、高低、水利、排水、地上利用法、住宅ならびに通路との距離や所有者利用者の職業、入手目的将来の予定及びその準備計画など諸種の事情を綜合考察して具体的に判定さるべきもの
−〜単に〜地盛りをしたからといつて〜常に農地以外の土地になるとは必ずしもいえない〜
−〜諸種の事情を綜合考察してその土地が果して耕作の目的に供される土地といえるかどうかによつてきめられる〜。(2)〜被告人は〜耕作をしていた者で
−〜新納屋を建築する目的で昭和二八年〜田〜を買受け〜三二年二月末頃迄の間にわたり〜北西部分〜(以下本件土地という)を〜地盛りした〜。〜同じ頃やはり〜南東にあたる〜残余部分〜を隣接の〜田と同じ高さにするため地上げ〜、
−本件土地と右残余の田〜部分とは〜底土投入の方法を異にしていたし、
−〜高低差がつけられていること、
−〜本件土地についてのみ〜石垣を築き
−土管が埋設され特別の排水設備が施されていること、
−〜耕作の目的に供した事実はないこと、
−〜被告人方の耕作反別より推認される新納屋建設の必要性、住家、古納屋及び通路との位置的関係、本件土地の地積等を綜合考察するときは、
−本件土地は地盛り完了のときに宅地化され耕作の目的に供されない土地即ち農地以外の土地になつたものと認める〜その時において農地の転用があつたものと認定される〜
二、〜無許可転用の〜公訴時効について〜
(1)〜無許可のままで転用という事実行為が行われ右行為が客観的に終つたと認められる時に既遂となり、その時から公訴時効期間が進行を開始する〜
(2)〜本件についてみるに、〜地盛りをしたことが〜宅地化したことになり〜転用行為にあたることは前記説示のとおりであるが、
−〜地盛りは長期間にわたり徐々に行われたものであり、
−且つ右地盛りは元来新納屋建築の整地造成のため行われたものであるから、
−単に盛土の搬入を終つたのみでは未だ地盛りを完了したということはできず、
−その整地をなし周囲の地崩れ防止、排水等のための石垣工事をも終つたときをもつて地盛りの完了
−〜そのときに〜農地以外の土地になつたものと認める〜。〜石垣工事を終つて地盛りを完了したのは同三二年二月頃であつたことが認め得られる。〜三四年〜提起せられた〜公訴は、時効期間経過前〜免訴〜は採るを得ない。
・・・・読んでいる内に、g-note(Genmai雑記帳)の原審にあたるもののようであることに気がつきました。変更判例ですが、参考となるべき点は多いと思われましたので、upしました。
・・・・地盛り完了時=転用時ではあるが、転用目的からして、石垣工事の完了時=地盛りの完了時と見て、既遂時と見ると言うことのようです。
全く違う観点から言うと、地目変更登記ができるようになった時点で、転用工事完了=既遂時となると言うことになると思われます。