Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:無許可サービサーの取立

平成22(あ)787 債権管理回収業に関する特別措置法違反〜
平成24年02月06日 最三小決
裁判要旨の抽出

 〜許可を受けないで,消費者金融〜から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為について〜特別措置法〜の罪が成立〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり、原文参照)

 〜譲り受けた〜債権は,〜消費者金融〜において全て貸倒れ処理がされていた上,その多くが,利限法〜再計算を行えば減額〜又は〜過払い〜,〜援用すれば時効消滅となるもの〜など,通常〜では〜困難〜であるところ,〜取立てのための請求をし,弁済を受けるなど〜,〜サービサー法2条2項後段の「他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業」に該当〜。

法務大臣の許可を受けないで〜,サービサー法33条1号,3条に該当〜。

 〜社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく,違法性を阻却するような事情は認められない。

町村先生も取り上げておられました。
arret:ヤミ取り立て屋の手口に断罪: Matimulog