Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:行政書士の登記申請代理

平成9(あ)613 司法書士法違反被告事件
平成12年02月08日 最三小判
裁判要旨抜き書き

一 司法書士〜公〜嘱〜協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法一九条一項、二五条一項は、憲法二二条一項に違反しない。
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法一九条一項に違反する。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 一見、当然のようで、疑問の余地のない所ですが、現在でも、「法解釈上はできるのだ。」と主張されておられる方もおられるとか?(最高裁判例よりも上を行く解釈?)

 行政書士のHPについて - g-note(Genmai雑記帳)の、東京都行政書士会田無支部の文書の中にあった、
〜「本人申請」であっても,登記申請書類の作成は司法書士の業務。〜(平成20年1月16日最高裁判所第二小法廷決定)と言うのを探していて見つけました。しかし、この判決自体は見つけることができませんでした。