Genmai雑記帳

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最高裁:未成年子から母の不貞相手に対する慰謝料請求

昭和53(オ)1267 慰藉料
昭和54年03月30日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜他の男性と肉体関係を持ち、夫や子のもとを去つて右男性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右男性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

夫及び未成年の子のある女性と肉体関係を持つた男性が夫や子のもとを去つた右女性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において母親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても〜害意をもつて〜監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右男性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。

 けだし、母親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の男性と同棲するかどうかにかかわりなく、母親自らの意思によつて行うことができる〜同棲の結果、未成年の子が事実上母親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右男性の行為との間には相当因果関係がない〜

不貞相手に対する未成年者の慰謝料請求 | いいねを押したい弁護士ブログで取り上げておられましたので、読んでみました。