Genmai雑記帳

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最高裁:背信的悪意者・未登記であることを奇貨として〜

昭和42(オ)564 所有権確認請求
昭和43年08月02日 最二小判
裁判要旨

 〜買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が〜高値で売りつけ〜る目的をもつて、〜買い受けて〜登記を経た等〜事情がある場合〜丙はいわゆる背信的悪意者〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜被上告人が昭和四年〜訴外Dから〜買い受けたさい、あわせて本件山林三筆〜をも〜買い〜以後これを占有〜登記を経由せずにいたこと、
〜上告人は、昭和二八年〜三筆の時価を約120万円相当と評価しながら、同訴外人から〜35000円(のちにさらに15万円を支払)で買い受け〜登記を経由したこと、
〜上告人の買受当時〜被上告人の永年占有管理していることの明らかな〜地域内にあつて、被上告人がすでにこれを買い受けている〜ことを知つたうえ〜登記〜ないのを奇貨として、被上告人に〜高値で〜売りつけ〜る目的〜買い受け〜であること、
〜上告人は〜買い取るよう求めたが拒絶〜第一審脱退原告に〜転売〜、〜同原告が本件訴を提起したことを知るや〜買い戻し〜訴訟に参加〜、

 〜実体上物権変動があつた事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない〜、一七七条にいう第三者に当らない〜(昭29(オ)79・31年04月24日三小判昭37(オ)904・40年12月21日三小法判〜)、
−〜前記事実関係からすれば〜信義に反する〜上告人は〜登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者にあたらない〜

 分かりやすい例ですね。
最高裁:背信的悪意者・多年にわたる継続占有を認識 - g-note(Genmai雑記帳)