弁護士の豊田先生による、「賃貸借契約の更新と保証人の責任・その3)」からのご紹介です。(感謝)
〜大判昭8.4.6
〈1〉期間の定めのない保証契約を締結後相当期間が経過し
〈2〉〜しばしば賃料の支払いを怠り、将来においても誠実にその債務を履行する見込みがないにもかかわらず〜
〈3〉賃貸人が賃貸借契約の解除・明渡請求等の措置を取らない場合
〜一方的な解除を否定したもの〜(東京地判昭51.7.16)
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