Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有者による抹消請求の範囲

(2010-06-17分の改記分)
昭和56(オ)817 所有権移転登記抹消登記手続等
昭和59年04月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 共有者の一部〜名義に所有権移転登記〜されている場合〜妨害排除として右一部の者に対して請求することができる登記手続は、自己の持分についての一部抹消(更正)登記手続に限られる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜Fは〜遺言によつて被上告人、上告人A1、同A2〜に対し〜本件不動産〜を遺贈〜。〜死亡により被上告人外四名が〜取得〜共有に帰したものというべき〜遺産の範囲には属しない〜遺産〜に属することを前提として遺産分割の協議をしても〜協議は〜効力を生じない〜

原判決

〜上告人単独名義で経由された〜所有権移転登記の全部抹消〜請求について、〜被上告人外四名の持分を各五分の一とする所有権移転登記に更正登記手続をするよう命じ〜、

最高裁

〜共有〜不動産につき〜一部の者が勝手に自己名義で所有権移転登記〜を経由〜、共有者の一人が〜妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため〜請求〜できるのは、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)〜(昭和35(オ)1197・同38年02月22日二小判〜昭和36(オ)315・39年01月30日一小判〜昭和42(オ)316・同44年05月29日一小判〜)

〜被上告人の〜五分の一の持分に関する部分の抹消を求める範囲において理由がある〜被上告人の持分を五分の一、上告人A1の持分を五分の四とする所有権移転登記に〜更正〜するよう求める限度においてのみこれを認容〜

最高裁:保存登記抹消と処分権主義 - g-note(Genmai雑記帳)判例に出てくる参考判例です。
結論的には、ほぼ同内容と思われます。

むしろ、下記に目が止まりました。
「Fの遺産の範囲には属しないから〜遺産の範囲に属することを前提として遺産分割の協議をしても、右協議はその効力を生じない〜。」