Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

復氏届、姻族関係終了届

配偶者死亡の場合の「復氏届」、「姻族関係終了届」について見てみました。
復氏届
・配偶者の死亡届後なら、いつでも可。
・配偶者親族との姻族関係に影響なし。

姻族関係終了届
・氏には影響なし。戸籍はそのまま。
・配偶者からの相続に影響なし。

戸籍法
第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了

第95条 民法第751条1項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

第96条 民法第728条2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。