(登記添付書類6)
不動産登記における原本還付2
不動産登記における原本還付 - g-note(Genmai雑記帳)の続きです。
(☆以下の情報を利用する場合は、自分で調べた上で自己責任でご利用下さい。)
●「当該申請のためにのみ作成された委任状その他」の例
・その申請事項のみが記載された委任状
・報告書形式の登記原因証明情報
・本人確認情報、など
●コピーに「無効」、「複写」などと出る印鑑証明書の還付は可能か?
差し支えない。(平成11年02月22日民三347・e-profession感謝)
●住所(変更証明書)として利用した場合の後件での利用は可能か?
〜印鑑証明書を〜登記名義人表示変更等前提登記(〜住所証明書として〜)と同時に所有権移転登記等終局登記を申請する場合は、前者につき原本還付をなし、後者につき原本を添付する取扱いは許される。(昭和48年01月29日民三817)
この通達を「援用も可」とする通達要旨もありましたが、援用は不可とする通達もあります。(昭和32年06月27日民甲1220)
●抄写による原本還付は可能か?
規則55条2項は「謄本を提出」としているが、便宜認められる。(登研499)
●原本還付文言に日付は必要か?
規則55条2項は「原本と相違ない旨を記載した謄本」としている。年月日の記載は要しない。(登研452)
(商業登記の場合はどうなのでしょうか?誰か教えて下さい。)⇒解決しました。(H27.06.16)
商業登記の原本還付の日付 - g-note(Genmai雑記帳)