Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):民事再生・共益債権を再生債権として届出

平成24(受)105 求償債権等請求事件
平成25年11月21日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 民事再生法上の共益債権につき〜再生債権として届出〜届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合〜,当該債権を再生手続によらずに行使〜許されない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1) A社〜は〜船舶1隻〜売買契約〜を締結〜,〜買主から,前受金として〜2億〜円〜受領〜。上告人は〜前受金の返還〜債務につき保証〜
(2) Aは〜再生手続開始の決定を受け〜管財人〜は〜民事再生法49条1項〜に基づき〜契約を解除〜。
(3) 〜買主は〜再生裁判所に対し〜前受金の返還債権〜について,再生債権として届出〜。〜本来共益債権〜予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記はされなかった。
(6) 上告人は〜保証債務の履行〜,〜承継〜届出〜。
(7) 上告人は〜被上告人に対し〜共益債権であると〜して本件訴訟を提起〜。

民事再生法上の共益債権〜を有する者は〜再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権〜として届出〜の付記もされず,この届出を前提として〜再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合〜共益債権であることを主張して再生手続によらずに〜行使することは許されない

 民再法95条〜再生債権者は,再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後〜は,届出の追完をし,又は届け出た事項について他の再生債権者〜を害すべき変更を加えることができない〜,

〜本件前受金返還債権等は〜共益債権に当たる〜(同法49条5項〜準用〜破産法54条2項)〜

民事再生法(抽出・加工あり。原文参照)

(双務契約)
第49条 双務契約〜共に〜履行を完了していないとき〜再生債務者等は〜解除〜又は〜債務を履行して相手方の債務の履行を請求〜できる。
2 〜相手方は〜相当の期間を定め〜解除〜又は債務の履行を請求するかを確答〜を催告〜できる。〜確答をしないとき〜解除権を放棄〜みなす。
3〜
4 第一項〜債務の履行をする場合〜相手方〜請求権は、共益債権〜。
5 破産法第54条〜は、第1項の〜解除〜場合に〜準用〜。〜この場合において〜「破産財団」〜は「再生債務者財産」と、「財団債権者」〜は「共益債権者」と読み替える〜。

破産法(抽出・加工あり。原文参照)

(双務契約)
第53条 双務契約〜共に〜履行を完了していないとき〜破産管財人は〜解除〜又は〜債務を履行して相手方の債務の履行を請求〜できる。
2 〜相手方は〜相当の期間を定め〜解除〜又は債務の履行を請求するかを確答〜催告〜できる。〜確答をしないとき〜解除をしたものとみなす。
3〜

第54条 前条第1項又は2項〜により〜解除〜場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者として〜権利を行使〜できる。
2 〜相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは〜返還を請求〜でき、現存しないときは〜価額について財団債権者として〜権利を行使〜できる。

(定義)
第2条 〜
5〜「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権〜であって、財団債権に該当しないもの〜
7〜「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権〜。

参考
破産債権・財団債権 - g-note(Genmai雑記帳)