離婚に絡む不動産登記(月報司法書士2013.8) - g-note(Genmai雑記帳)の記事に、「財産分与の原因日付」のことが書いてありましたが、離婚と税金(1)-財産分与編1- | いいねを押したい弁護士ブログを読んでいて、そう言えばそうだった、と思い出しました。(感謝)
〜離婚届〜後〜,〜3000万円を特別に控除〜
〜離婚届〜前〜「夫婦間の居住用財産の贈与」〜2000万円までを控除〜。
さらに基礎控除〜110万円〜
(1)〜ともにその敷地〜を売ること。〜住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(5)〜取り壊した場合〜。
イ 〜敷地の譲渡契約が〜取り壊した日から1年以内に締結〜かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 〜取り壊してから〜貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(1)〜婚姻期間が20年を過ぎた後〜
(2)〜自分が住むための〜居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)〜翌年3月15日までに〜現実に住んでおり〜引き続き住む見込みであること
ま、必ず税務署か税理士さんに確認してもらうのが良いと思っています。