Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「生活保持義務」と「生活扶助義務」

弁護士の吉田公紀先生が、再婚相手との間に子が生まれた場合、養育費の減額は認められるのか | いいねを押したい弁護士ブログに、「生活保持義務」と「生活扶助義務」について、とても分かりやすく書いておられます。

〜再婚相手との間の子と前妻との間の子とでは〜生活保持義務の程度に差などはないのですから、1個のパンをそれぞれに均等に分けることになる〜。

生活保持義務を説明する表現
「〜負債を抱えているとしても〜いわば一椀の飯も分かち合うという性質のもの〜。」
大阪高裁:借金ある者の養育費支払義務・生活保持義務 - g-note(Genmai雑記帳)

「〜養育費とは〜一杯の粥、一切れのパンも〜分け合うという性格のもの〜。」
家庭問題情報誌「ふぁみりお」第32号 離婚後の子どもの養育費はいくらになる?


退職して収入が減少した者からの婚姻費用減額の申立を認めなかった事例
婚姻費用・養育費算定表 - g-note(Genmai雑記帳)