名古屋消費者信用問題研究会の新判決が掲載されておりました。
平成25(レ)242 不当利得返還請求
平成26年4月18日 さいたま地判(控訴審)
要旨抜き書き
同一クレジットカード〜取引に4年11ヶ月の空白期間〜、第1取引終了後も年会費を支払い、カードの失効手続もとられず、いつでも新たな借入れが可能な状態であったと評価できる〜第2取引で〜過払金充当合意が存在していた〜一連計算を認めた判決。
クレジット会社特有の主張 | 会員等の判決 | 名古屋消費者信用問題研究会・・・・原文
「クレジット会社特有の主張」として、似た様な事例がいろいろ出ているようです。