昭和28(オ)389 子の認知請求
昭和30年07月20日 最大判
裁判要旨抜き書き
1.民法787条但書〜憲法第13条に違反しない。
2.民法787条但書〜認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等に〜権利の存続期間を制限したもの〜差別を加えたものではない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜認知の訴提起の要件をいかに定めるかは立法の範囲に属する事項〜
〜三年を経過〜なし得ない〜〜とする規定
〜身分関係に伴う法的安定を保持〜相当〜憲法13条に違反〜ない。
〜憲法14条違反〜する点は、民法787条但書〜認知の訴の提起に関し、すべての権利者につき一律平等にその権利の存続期間を制限〜
〜その間何ら差別を加えたものとは認められない〜上告理由〜不適法〜。
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え3 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。
(認知の訴え)
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父〜母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2〜3(略)
最高裁:DNA鑑定、親子関係不存在の訴え3 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。