Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:妻への土地無償使用の許諾

昭和46(オ)922 建物収去土地明渡請求
昭和47年7月18日 最三小判
裁判要旨抜き書き

一、略
二、夫が〜所有の土地を無償使用〜を妻に対して許諾し、妻が〜地上に建築した建物に、夫婦で同居〜他に特段の事情がないときは〜建物所有〜地上権〜認めることはできない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原判決

〜Dが〜地上権を有する〜と認め〜理由として〜土地の所有者であつたEとDとは、夫婦〜同居し、戸主のD名義による貸座敷業を協力して営んでいたところ、Dは〜建物の建築〜のちは、Eとともに〜使用〜Eは、Dのため、右建築着手の頃〜建物所有〜借地権を暗黙裡に設定〜と認められ〜推測すれば〜使用貸借〜と解するより〜地上権の性質を有する〜〜

最高裁

 しかし、建物所有〜地上権は〜設定登記または〜建物の登記〜によつて第三者に対する対抗力を取得〜土地所有者の承諾を要せず譲渡〜でき、かつ、相続の対象となる〜ことに無償の地上権は土地所有権にとつて著しい負担となるもの〜、このような強力な権利が黙示に設定されたとするためには、当事者がそのような意思を具体的に有するものと推認するにつき、首肯するに足りる理由が示されなければならない。〜

〜夫婦その他の親族の間において無償で不動産の使用を許す関係は、主として情義に基づくもの〜明確な権利の設定もしくは契約関係の創設として意識されないか、またはせいぜい使用貸借契約〜意思によるものにすぎず、無償の地上権のような強力な権利を設定する趣旨でないのが通常〜、
夫婦間で土地の無償使用を許す関係を地上権の設定と認めるためには、当事者がなんらかの理由でとくに強固な権利を設定することを意図したと認めるべき特段の事情が存在することを必要とする〜

〜本件〜〜使用貸借〜にとどまらず地上権を設定した〜と解するに足りる理由を見出すことはできない〜

東京家裁:同居前提の建替え許諾、持戻免除 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。