Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:預金口座の帰属

平成11(受)1172 預金返還,仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件
平成15年2月21日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 損保会社甲の〜代理店〜乙が〜収受した保険料〜入金する目的で〜「甲代理店乙」名義の普通預金口座を開設〜,甲が乙に〜普通預金契約締結の代理権を授与しておらず〜通帳〜届出印を乙が保管〜乙のみが〜入金〜払戻し〜という判示の事実関係〜,〜預金債権は〜乙に帰属〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

(4)〜代理店業務は,次のとおりの手順で行われた。
 ア 〜被上告人【保険会社】名義の領収証を〜保険契約者に交付〜。〜入金するまで〜他の金銭と混同しないよう〜保管〜
 イ 〜保険料として収受した金銭をすべて本件〜口座に入金〜。〜
 オ 〜生じた預金利息は,訴外会社【代理店】が取得する。
(6)〜訴外会社は〜2度目の不渡り手形を出すことが確実となったため,被上告人〜に〜通帳及び届出印を交付〜。
(7)被上告人は〜上告人【信用金庫】に対し〜本件預金〜は被上告人に帰属するとして〜払戻しを請求〜。

原審

〜出えん者が〜預金債権の帰属主体〜
①訴外会社は〜収受した保険料を〜他の金銭と混同していなかったこと,
③訴外会社は〜独自の実質的又は経済的な利益を有していないこと,
④被上告人は,訴外会社が保険料を収受することにより保険金支払の危険を負担することになる〜実質的又は経済的な利益を有していること〜
〜被上告人に帰属すると認めるべき特段の事情が存する〜仮にそうでないとしても〜出えん者は,被上告人と認めるのが相当〜
〜また,訴外会社は〜口座を管理し得る立場にあったが〜目的やその払戻しについて被上告人との間の契約による制約を受けていた〜管理をゆだねられていたにすぎず〜実質的に管理し得る地位を有していたのは被上告人〜
〜被上告人に帰属する〜

最高裁

〜口座を開設したのは,訴外会社〜
〜名義である「B火災海上保険㈱代理店D建設工業㈱F」が〜被上告人を表示〜とは認められないし〜預金契約締結の代理権を授与していた事情は〜うかがわれない。
〜通帳〜届出印は,訴外会社が保管〜入金〜払戻し〜を行っていたのは,訴外会社〜管理者は,名実ともに訴外会社〜

〜委任契約〜代理権を授与されている場合,受任者が受け取った物の所有権は当然に委任者に移転〜,金銭〜は,占有と所有とが結合しているため,金銭の所有権は常に金銭の受領者(占有者)である受任者に帰属し,受任者は同額〜を委任者に支払うべき義務を負う〜にすぎない

〜保険料〜はいったん訴外会社に帰属し〜同額〜を〜送金する義務を負担〜被上告人は〜送金を受けることによって,初めて保険料〜相当〜金銭の所有権を取得〜。

〜本件事実関係〜預金債権は〜訴外会社に帰属〜
〜訴外会社が〜預金債権を〜他の財産と明確に区分して管理〜預金の目的や使途について〜被上告人との間の契約によって制限が設けられ,〜被上告人に交付されるべき金銭を一時入金しておくための専用口座であるという事情があるからといって〜金融機関である上告人に対する関係で〜預金債権の帰属者の認定を左右する事情になるわけではない。

最高裁:債務整理預り金口座の帰属 - g-note(Genmai雑記帳)の続きで、遺産の範囲 名義人と出損(しゅつえん)者が異なる預金は誰のものか 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログで引用されていたので読んでみたのですが・・・・むしろ、自分が管理している口座のことが気になりました。