Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

規則31条規定業務と預金契約

最高裁:預金口座の帰属 - g-note(Genmai雑記帳)を読んでいて改めて思いました。

司法書士法規則31条規定の業務を行う場合(同業務を当然の業務として個人司法書士が行う場合)、そのために預金契約を行うことが多くあります。
司法書士法施行規則(抽出・加工あり。原文参照)

第31条

    • (1)当事者その他〜の依頼〜官公署の委嘱により、管財人、管理人〜に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理〜処分を行う業務又は〜
    • (2)当事者その他〜の依頼〜官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員〜に就き、他人の法律行為について、代理、同意〜取消しを行う業務〜

 私の所でも、相当数の「自分の所有でない金銭」の管理口座を有しており、多額の金銭を管理しているわけですが、

 裁判所からの選任により管理を行っている場合(後見、相続財産管理、不在者財産管理、清算人など)の管理口座の場合は、その帰属主体はあくまで、「本人など」であって、預金契約上は、私は言わば、その取扱者に過ぎないわけですが、

 債務整理の預かり金など、「預り金口座」(預かり口)」の所有権は、私自身になるわけで、その開設目的から定められる管理のあり方などとは無関係に、預金契約としては、「私の口座」に過ぎないと言うことになると思います。

 また、たとえ裁判所から選任を受けた場合であっても、「被後見人●●預かり金」とした場合は、「私の口座」になりましょうし、逆に、任意で財産管理の委任を受けた場合でも、「本人等」の名義口座を開設した上で、預金取扱者(預金管理者?)として私を登録したような場合は、「本人等の口座」と言うことになると思います。

 もし、私の資産が何らかの理由で差し押さえられたような場合、上記の違いは非常に大きい意味を持ちます。(不肖事件を起こした弁護士が、別件の預かり金口座を有していたら、場合によっては目も当てられないことになります。)
 同様に、ペイオフの扱いも私一人分になったり、それぞれの口座分になったりしましょうし、個々の管理事件の入出金を事務所会計に取り込むべきかどうかと言うことにも関係してきます。

 ついつい、管理口座はどれも同じような感覚で管理してしまいがちですが、今後は、更に充分に意識して、良く考えて口座開設し管理してゆきたいと思います。
(それにしても、先日の判例の意見にあった「信託」のような、他人の金銭の管理口座を、管理者から独立した形で開設できるような預金方式を考えてもらいたいと思います。)